まだ、遺産相続の話は出ていません
市町村が死亡を把握していなければ、そのままです
妻の預金通帳を全部子供が持っていきました
まず有りますから、書類を勝手に提出等されない限り勝手に預金を引き出されたりするは無いでしょう
まだ、遺産相続の話は出ていません
市町村が死亡を把握していなければ、そのままです
妻の預金通帳を全部子供が持っていきました
まず有りますから、書類を勝手に提出等されない限り勝手に預金を引き出されたりするは無いでしょう
(土地は引き続き母の名義のままで・・・母とは同居予定)この場合、Aの土地を母から譲り受け売却したがよいか、もしくは、母の名義のままで売却したが良いか良いか悩んでいます
現場を拝見していないので何とも言えませんが、現状の法律では、1つの土地の上に2個の建物は許可がおりませんので、まずは土地を分筆する必要があります
父が要介護状態(意識ほぼ不明)、母はすでに死亡
遺産の相続税評価額は1億円を超えているですか?