この場合、遺産相続がなった場合、賃借した場合にかかった費用約1500万円は特別受益として認められるでしょうか
相続の準備や配分の心配を生前に巡らせるは少々ありますが筋合いではない」ですが今、其の中であなたが差障りが少なく、最小限度に気持ちが落ち着く方策は①「500万円」の借用書を差入れさせる
民法について、あったので、どなたか答えて下さい
1.一応は事例問題の体をとっていますけどもしかして身近に起こった出来事なでは?はっきり言って『Bは茫然自失の状態であったが~』こんなくだりは関係のない話ですし普通の事例問題なら死亡した月まで特定されません