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その不動産名義は父の名前です

市町村が死亡を把握していなければ、そのままです

今年の3月に主人の母が亡くなりました.主人には姉が一人います

姉があまり12にこだわるようなら、・義母を面倒みてきた、貴方の寄与分を主張する・姉が結婚した時に、義父母から用意してもらったものの「価値」を「姉の相続分から差し引く」と主張する・・・・・・・・根拠法令は、民法882条~・・・ですそして、・母の預貯金について説明を求める

遺言には「私のを骨折させた時の慰謝料と相殺の為〇〇(ダンナの兄弟)には一円もやらない

相続させたくないは旦那様の兄弟だけですか?それならば旦那様の兄弟を除く他のに代襲相続になると思われます

なお、その金額は父親死亡時の残高ではなく、「家計からくすねはじめた」時期に遡って既に費消した分も計算に加えるべきである(他の兄弟たちは「くすねた」というは言いがかりであり、せいぜい小遣い銭程度と主張)

本を開いているではないので,不確実であるを前置きしておきます